汚泥(※1)・廃酸・木くず・紙くず・金属くず・ゴムくず ガラスくず及び陶磁器くず・繊維くず・ 燃えがら(※1) 鉱さい・ダスト類(※1)・廃油・廃プラスチック類・動植物性残さ 施行令第2条第9号に規定するコンクリート破片など・ 廃アルカリ 令第 13 号特別管理廃棄物・感染性廃棄物・ 特定有害廃石綿等・引火性廃油 腐食性廃酸・腐食性廃アルカリ・特定有害ダスト類・特定有害鉱さい・特定有害廃油(※2)
※ 1:有害なものを除く ※ 2:テトラクロロエチレンを含むものに限る